平成28年3月16日 進行協議期日

H28年3月16日(水)15時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

「進行協議期日」とは、
審理を充実させることを目的として、訴訟の進行に関し
必要な事項について協議をする期日の事です。
公開の法廷ではなく傍聴はない状態で、
裁判官、原告、原告代理人、被告代理人が出廷し
非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

以下、代理人浅野晋弁護士、山本雄一郎弁護士の報告書から
今回の期日の内容をご報告をさせていただきます。

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  裁判官から当方に対し、刑事裁判において提出された証拠について
  民事訴訟においてどのような形で提出することを考えているか、
  質問をされました。
  そこで、山元の方から裁判官に対し、刑事裁判で行われた尋問の調書は
  全て提出することを予定している旨、刑事裁判で書証として提出された証拠については
  現段階で提出が可能な旨、及び、刑事裁判において弁護人側が「不同意」との
  意見を述べたために提出が認められなかった計算津側の証拠については、
  おおむね「文書送付嘱託」という手続きで、裁判所に提出することができる旨を伝えました。

  「文書送付嘱託」とは、裁判所が一方当事者の申し立てに基づき、文書の所持者に対して
  所持する文書の提出を求める手続きの事です。
  本件では、民事裁判が継続している松山地方裁判所西条支部が、松山地方検察庁に対し
  検察庁が所持する刑事裁判の証拠を裁判所に対して送付するように求めることになります。
  その前提として、裁判所から検察庁にそのような請求をしてくれるよう、
  当方から裁判所に対する申立が必要となります。
  このような「文書送付嘱託」について、相手方代理人から、文書送付嘱託の申し立てがなされた場合は
  異議を述べる可能性がある旨、とりわけ刑事裁判で被告人となっている
  近藤氏、越智氏、村上氏の検察官調書については、
  民事訴訟でも証拠力を争うつもりである旨の発言がありました。
  
  裁判官からは、次回期日までにできれば多くの証拠を読んでおきたいので、
  原告側からの文書送付嘱託の申立は早急にしてほしい旨の要望がありましたので
  早急に文書送付嘱託の申立を行うつもりである旨、裁判官に伝えました。

  3月11日付けで、平成28年7月18日に本件事故の
  現地調査の様子を撮影した動画のDVDを提出しております。
  これは、前回の期日における裁判官の要望に応える形で、
  ナレーションを入れて改めて提出したものです。
  これについては、今回の進行協議期日で、裁判官から「大変わかりやすかった」
  という話がありましたが、民事訴訟法上、進行協議期日においては
  証拠の手続きができないことから、次々回以降の期日で正式に
  提出の手続きが取られることになりました。
  
  次回も下記日程にて、非公開の進行協議期日となります。
  愛媛県松山地方裁判所 西条支部
  H28年6月15日(水)15時30分~

以上
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第十回口頭弁論期日

第十回口頭弁論期日
H27年12月25日(金)14時00~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
口頭弁論準備が公開の法廷で行われました。

今回は、私達から準備書面の中で、
被告の主張に対し、以下の説明を求めました。

 (1)被告ら主張の「鉄砲水」により本件事故現場において増加した水量
 (2)本件事故現場において(1)の水量の増加に要した時間
 (3)被告ら主張の「鉄砲水」により本件事故現場において水位が
    上昇した高さ,および水位上昇の速度 

原告側 準備書面(10)(PDF)

   
被告側からの回答は無ありませんでした。
前日12月24日から始まった刑事裁判の捜査資料と
これから行われる尋問の内容等を民事でも証拠として提出したいという事は
私達も同じ考えで、裁判長も捜査資料を検討したいという事から、
次回は、裁判資料の扱いについて話し合いをすることになりました。

期日は、
平成28年3月16日 午後15時~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
ラウンド法廷で非公開となります。

翌日17日の刑事裁判では
松山地裁にて論告求刑が行われる予定です。

 

第九回口頭弁論期日

第九回口頭弁論期日
H27年10月1日(水)14時00~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
口頭弁論準備が公開の法廷で行われました。

次回第10回口頭弁論期日は
12月25日(金)14時からとなりました。

西条聖マリア幼稚園の先生方とロザリオ学園からは
「幼稚園の先生は、川遊びについて習っていないし
 増水のメカニズムも分からないのだから予見などできるはずもなく責任は無い」
「ふれあいの里のスタッフに救助をすぐに依頼をした」
「ふれあいの里にもライフジャケットは備え付けらていなかった」
との主張がなされました。

準備書面(9)証拠に基づく主張(PDF)

 
今回、証拠として、田中哲郎先生の「保育園における事故防止と安全管理」が提出され
川遊びの際の自然災害に関する記載はないという事、
他にも、鈴木洋先生の「こんなときどうする?子どものけが」の中でも言及は全くないという事、
幼稚園教育要領からも、幼稚園の教諭に対し安全確保、災害予防の専門性などは要求されていない
という主張がなされました。

「保育における事故防止と安全管理」田中哲郎(PDF)

「こんなときどうする?子どものけが」鈴木祥(PDF)

幼稚園教育要領(PDF)

 
知らないことや、習っていないことは、むしろ、実施すべきでないと思います。
習っていないと主張することを実施するのなら、しっかりと調べて学びを深め対策をとらなければなりません。

今回、浮き輪は救命具ではなく遊具であるなどという反論もありましたが
何も準備をせずに、観光客の方の浮輪で救助していただいたにもかかわらず
こういった主張がなされてしまう事は、とても残念で悲しくなります。
司法の中で向きあうとはこういう事なのでしょうか。
最後まで、この問いを持ち続けることになると思います。

以下、代理人浅野晋弁護士、山本雄一郎弁護士の報告書から
今回の期日の内容をご報告をさせていただきます。

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学校法人ロザリオ学園9名に対する件について、去る10月1日、
弁論期日が開かれました。
今回は、前回までの弁論期日と異なり、公開の法廷で行われました。
原告は、吉川夫妻を含め5名、代理人弁護士2名が出席しました。

  1. まず、当方から準備書面(9)の陳述を行いました。
    被告側準備書面(7)(8)および(9)の陳述がありました。
    また、被告側から未提出扱いになっていた準備書面(4)の陳述もなされました。
    一方で、準備書面(5)は陳述しないとのことでした。
    この準備書面(4)と(5)は、以前、天候の関係で被告側の代理人が期日に出席できなかったことの関係で、未提出の扱いとなっていたものについて今回の期日で、被告側代理人が陳述するか否かを明らかにしたものです。
      
    なお、準備書面の「陳述」というのは、当該の純義書面に記載されている事項お審理の対象にする手続きです。「陳述」としない場合、その準備書面は手続上、裁判所に提出しなかったのと同様に取り扱われます。

  2. その後、裁判官から双方の代理人に対し、今後の主張・立証の予定について質問がありました。
    当方からは、被告側準備書面(9)に対する反論を行う予定であること、刑事裁判が始まった後に刑事事件の記録を証拠として提出する予定であること、および、増水の様子を説明するための資料として平成27年7月18日に実施した現地調査の動画に説明を付して提出する予定であることを述べました。

  3. さらに、裁判官から私達に対し、本件事故で増水が起きた科学的根拠を、土木工学・河川工学の観点から明らかにしてほしい、との要望が再度なされました。
    当方からは、刑事裁判の記録を見ることにより、増水の科学的根拠を理解する事が可能であるから刑事裁判の記録を証拠提出することによる立証を考えている旨、述べました。
    そして、刑事裁判の審理が終了するのが平成28年3月頃の予定であることを伝えました。

    そうしたところ裁判官は、刑事裁判の記録を待っていると民事裁判の進行が遅くなるため裁判所が「専門委員」を選任し、この「専門委員」に増水の科学的根拠について検討・判断してもらう事も考えていること、および、「専門委員」としてふさわしい人物がいたら 推薦してほしい旨述べました。

    そこで、私達は裁判官間に対し、専門委員として相応しい人物について検討する旨、回答しました。

    なお、この「専門委員」とは、心理に必要な専門的知見を裁判所に提供するための専門家であり
    当事者の意見を聞いた上で裁判所により指定されます。

  4. 以上のやり取りの結果、平成27年11月20日までに、当方が、被告側準備書面に対する反論の準備書面と平成27年7月18日に行われた現場検証の動画を提出することとなりました。
    また、当方が準備書面を提出した後、被告側からの反論が行われる予定です。

  5. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    責任追及は、とても苦しいことです。
    でも、目をそらすことのできない現実です。
    親としての責任についても、自問自答は続いています。
    私達や保護者は当初、裁判についてなど考えてもいませんでした。
    事故直後から、先生方に説明を求めていただけでした。
    「責任」を「訴訟」としてしか受け止めず、そういった「責任」を過度に恐れ、
    「何もお話しできません」「自分が話すことで他の先生に迷惑がかかる」としてきた姿勢からは
    大切なことを見失っているとしか言わざるを得ません。
    私達保護者と一緒に、幼稚園をたてなおしましょう、と伝えましたが
    思いは届くことなく、現在に至ります。

    責任を認めること=事故と真摯に誠実に向き合うことだと思います。
    子ども達が危険に晒され傷つき、
    慎之介は5歳10か月で亡くなったという事実は何も変わりません。
    この重大な結果は、何よりも重いことなのです。
    裁判はいつか終わります。
    事実からは逃げることが出来ない現実を
    どのように受け止め向き合うのかという事が問われているのです。
      
    刑事裁判は12月24日から始まります。

第八回口頭弁論準備

第八回口頭弁論期日
H27年6月17日(水)13時30~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
口頭弁論準備が非公開で行われました。

今回提出した準備書面では、
増水の予兆が始まったとされる15時10分頃から15時38分頃
慎之介と園児3名が流され救助・発見されるまでと、
2012年(H24年)7月20日の天気予報、雨量、加茂川の地勢などについて
証拠などから具体的に説明をし、
過失の法的評価について議論を深めております。

事故直後から行っている
保護者の皆さんとの検証が活かされています。

今回、子どもたちを救助してくださった方に、
再度、当日の様子を伺わせていただき、
事故直後に行った現場検証や、
お泊り保育に参加した子ども達の証言を丁寧に見直す作業、
国土地理院の地図などから加茂川の特性を調べたり、
雨量・水量についても議論をし、
裁判を通して事実と向き合う意義・目的について、
原告をはじめ、支えて下さっている方々と共に、改めて、
その理解と認識、思いを確認することが出来ました。

次回「第9回口頭弁論期日」は、
H27年10月1日(木)14時〜
愛媛県松山地方裁判所 西条支部にて
公開法廷となります。
傍聴していただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

第八回口頭弁論準備 準備書面(PDF)

2012年7月20日愛媛新聞:天気予報(PDF)

第七回口頭弁論期日

第七回口頭弁論期日
H27年3月18日(水)14時~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
口頭弁論準備が非公開で行われました。

本期日より、
私達原告の代理人が交代となりましたので
ご報告をさせて頂きます。

青葉総合法律事務所

浅野晋弁護士と山本雄一郎弁護士に
民事、刑事ともに、代理人として受任をしていただきました。

今後、主張の整理と争点整理を行ない、刑事の進捗も見ながら
裁判を進めていく予定となっております。
次回6月17日の期日も、非公開での弁論準備となっておりますが、
その次以降は公開の法廷で、口頭弁論とさせていただく予定です。

刑事裁判の進捗でございますが、まだ、公判前整理手続きが継続しております。
公判が始まるまで、進捗と捜査資料を確認しながら、
裁判に参加する準備をしていきたいと思います。

今年の夏で、三年が経過します。
最後まで誠実に対応してまいりたいと思います。

何卒よろしくお願い申し上げます。

第七回口頭弁論期日につきまして

第七回口頭弁論期日
12月17日(水)13時30分~
愛媛県 
松山地方裁判所 西条支部
第1号法廷にて
・・・・・
12月17日、開廷されるはずでしたが、
この日は、寒波の影響で瀬戸大橋が通行止めとなり
ロザリオ学園と引率教諭達の代理人弁護士が大阪より出廷できず
3月18日へ延期となりました。
被告たちは全員愛媛在住なので、誰も出廷しないというのは、とても不自然で違和感を感じている
というのが正直な感想ですが、民事裁判では全くおかしなことではなく
一般人としての常識は法廷の場において「常識」ではないようです。

提訴してから1年3か月が経過しましたが、まだ、準備書面のやり取りが続いており
双方の主張は平行線のままで、争点すらずれている状態にあります。
私達原告側は
「安全危機管理体制の不備、適正な準備・保護者への正確な説明、幼児に相応しい場所の選定」などについて、
教諭ら被告側は
「増水した川が悪いのであって、準備などの問題ではなく、急な増水を予見することは出来なかったのだから。」
という主張が続いています。
裁判長からは、予見可能性に関する科学的根拠を双方に示すように言われました。

東京から、愛媛県西条市まで丸一日かけて出向いている状況にあります。
東京地裁で提訴することもできましたが、これは西条で発生した事件、、、
風化させないためにも、愛媛でという思いで松山地裁西条支部を選択しました。

刑事でも元園長ら引率教諭3名が起訴され、私達は被害者参加制度を利用していますので、
今後、松山地裁で開かれる刑事裁判へも出廷いたします。
まだまだ続く裁判を考え、経済的な負担も考慮し、刑事、民事ともに向き合うために
代理人弁護士とも相談し、次回以降の期日等について考えています。
次回からの民事裁判は公開法廷から弁論準備とし、被告尋問までは非公開とさせていただくことになりました。
民事の方は、双方代理人が遠方の為、電話での出廷も許されるとの事で、
今回のように、天候に左右されてしまうこともありますので、
合理的に進めていこうと思っています。

民事裁判とは、代理人によって、大きく左右されるものです。
法律の解釈、ルールに従い、感情は排除され、それでも限りある中で思いや考えを伝え
立証責任は原告側にあるので、私達は証拠などを一生懸命提出し
それに対して、被告側は、違うだとか、争うだとか、知らないだとか、もう謝っただとか
そういった書面が提出される・・その繰り返し。
このようなやり取りを客観的な立場である裁判官たちが審議し、私達は、その判断を仰ぐ。
民事裁判というシステムに関し、まだまだ勉強が必要だと感じていますが、
真実の追及、被害者救済という観点から
この経験を無駄にすることなく、民事裁判の在り方について、
私自身の意見、考えを発信できるようになりたいと思っています。
これからも、この現実、現状と真摯に向き合い、誠実な対応をしていくという考えに
何も変わりはありませんでの、一歩一歩、踏みしめていこうと思います。

刑事裁判につきましては、公判前整理手続中で来年の春以降
どの時点で公判が開かれるか未定ですので、決定次第ご報告させていただきます。

これまで、傍聴へ足を運んでくださいました皆様
期日の度に、思いをはせてくださいました皆様
本当にありがとうございました。

民事裁判の傍聴は、少しお休みとなりますが、
裁判を通じ事件と向き合うことについては、まだまだ続きますので
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

H26年9月16日第六回口頭弁論期日

H26年9月16日
第六回口頭弁論期日が終わりました。

今回、体調不良の為、吉川優子は欠席となりましたが
次回期日は、出廷いたします。
傍聴へお越しくださった皆様。
ご心配をおかけしました。
ありがとうございました。

刑事裁判の公判は未定で、公判整理手続きが続いている中
民事でも大きな進展はありません。

刑事では被害者参加制度を利用しますので、捜査資料の閲覧をしています。
供述書という形でしか先生方の言葉を得られない現状に、残念な思いですが、
様々な事実を、私なりに理解することが出来ております。

公判が始まりましたら、捜査資料につきましては、説明をさせていただきたいと思っております。

私は、幼稚園選びを間違えてしまった、という事を確信したという事だけお伝えすると共に、
生涯をかけて、誠実に、この事件と、慎之介の死と向き合い続ける事を誓います。

真実を追及する場ではない民事裁判在り方とその限界を、感じているのと同時に、
被害者や遺族としての思いを公の場で発信するという事が「裁判」しかない、
という現状を理解していたとはいえ、この問題とも向き合う重要性を感じております。

対立構造の中で、

一人の命、一つの事故から学びきる

という事は厳しいと思います。
ロザリオ学園と西条聖マリア幼稚園の教諭らは「どうしたいのか」全くわかりません。
無かった事にしたいのかもしれませんが・・

ライフジャケットも浮き輪も準備せず
保護者への説明も怠り
適切な知識を得ることなく
幼児に相応しい場所を選定しなかった
川は増水したけれど
「川が悪かった」から仕方なかったのではなく

4名の園児が流され、慎之介は水死し、3人の園児と
岩に取り残された園児たちは奇跡的に助かっただけで
助けたのは、ふれあいの里スタッフ2名と、偶然居合わせた観光客の方々で
先生方は、パニック状態であり、通報も、慎之介の救急車への同乗もしていなかった
そして、何もお話しできませんという態度を貫いた
20年間何もなかったからという理由から安全対策を怠った

この事実から、私自身、逃げることは出来ません。

ロザリオ学園も西条聖マリア幼稚園も
当時の引率教諭らも、誰にも、変えることのできない事実なのです。
「水死」した慎之介の命は、取り返しようがありません。

様々な問題と、向き合い、考え、このような事にならないために
「あってはならない事例」として、今後、研究し発信していこうと思います。
経験しなければ、決して言えない事ばかりです。
全て貴重な経験、情報として活かし、未来へ繋げます。

第6回口頭弁論期日

H26年7月16日
第五回口頭弁論期日が終わりました。
提訴から1年経過します。
今のところ、まだ準備書面を出し合っている状況が続いております。
次回も、ロザリオ学園から反論が提出される予定です。
大きな進展はありませんが、
刑事裁判が公判前整理が続いているため
刑事の進捗も見ながら進めていく事になると思われます。

次回の期日は9月になります。

第六回口頭弁論期日
9月16日(火)13時30分~
愛媛県 
松山地方裁判所 西条支部
第1号法廷にて

傍聴に来てくださっている皆様
見守ってくださっている皆様

いつも本当にありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

ロザリオ学園、愛媛県へ質問書_愛媛県土木部からの回答

ロザリオ学園 安全管理部 中路憲生氏より
愛媛県へ質問書が提出され、愛媛県が回答しています。
民事裁判第4回口頭弁論期日にて被告側の反論の証拠として提出されたものです。

ロザリオ学園、愛媛県へ質問書_愛媛県土木部からの回答(PDF)

 

この質問内容を見て感じたのは、事故後、保護者から再三にわたり
原因究明と説明を依頼したにもかかわらず「警察が捜査中だから」ということで
対応しなかったわけですが、民事裁判になったら、このような対応を考え
行動できる事が分かりました。
この内容を見ている限り、事故後、すぐにできたことだと思います。
難しいことは、何もしていません。

また、この中で住友共同電力発電所(ダム付近)の事についても言及していますが
ならば、お泊り保育を計画する際、なぜ、こういった調査、下見を
念入りに行わなかったのでしょうか。
事故が発生して、初めて、このような質問をするに至った、
今できている事が、以前はできなかった、それは怠慢だと思いますし
職業人として、プロとして、責任感が無かったという事と
その意識が欠落していたという事を露呈しているだけです。

~最後の質問と回答を抜粋~

ロザリオ学園
「再発防止に向けて、現場付近の改修・新規の工事を考えていますか?」

愛媛県
「再発防止のための工事は考えておりません」

・・・
この質問する前に
ロザリオ学園自身の再発防止、原因究明、分析はどうなっているのでしょうか。
自分たちが招いた重大事件をすっかり棚に上げ
天候不良を認識していたにもかかわらず
無計画、無装備であったこと、園児を死なせ怪我をさせ傷つてしまった事に対し
責任は無い、愛媛県、西条市に責任があるという姿勢は
間違っていると思います。
また、流された園児の怪我は大したことない、他の園児の事など知らない
と主張できてしまう組織が、子供を預ることができている、
という現状に対し不信感と失望感を抱くのは当然の事です。

「西条市の運営にも、愛媛県の川の管理にも問題があったのではないか」

という事は、
通常ならば、常識的に考えても、
ロザリオ学園西条聖マリア幼稚園自身の原因究明
そして、反省があって初めて言える事のはずです。
その上で、共に考え、二度とこのような悲劇が繰り返されないために
愛媛県全体、全ての幼稚園、さらには全国の保育・教育現場において
「子どもを預かり育む」という事を、改めて見直すきっかけにしてほしい、
といえる立場になるのではないでしょうか。