H27年3月31日
神奈川県大和市の私立幼稚園で2011年7月に発生した
プール事故について、業務上過失致死罪に問われた元園長に対し
無罪の判決が横浜地裁で言い渡されました。
刑事上の責任が問われるという事について
無罪・有罪という判決に関わらず
改めて、司法の重さを受け止めています。
しかし、判決よりも重いのは、
貴弘君の尊い命が失われたという事実です。
当時、現場に立ち会っていなかった元園長は無罪を主張していました。
罪を認めていた元担任に対する判決は有罪となっていますが、
繰り返され続けている水の事故原因は、個人の問題ではありません。
責任の擦り付け合いではなく、原因究明のために真実の追及をと願いましたが
個人の責任を問う刑事裁判では叶いませんでした。
しかし、
教諭の養成課程で安全教育が行われていないことや
幼児の水遊びについての明確な安全基準は無く
安全対策は現場任せであることなど
問題の示唆は多くあり、改善すべき事などが明らかになりました。
水遊び、プール活動では「水の中は息ができない」という
誰もが当たり前に知っている大きなリスクについて
もっと真剣に、深く見つめなければなりません。
事故を防ぐこと、減らすことを
積極的に考えていきたいと思います。