刑事裁判判決

2016年(平成28年)5月30日
松山地方裁判所41号法廷 13時30分~
(事件番号:平成26年(わ)第81号)
刑事裁判の判決が言い渡されました。

近藤恵津子被告(元園長) 有罪 罰金50万円
村上玲子被告(元主任) 越智亜里被告(お泊り保育責任者)
両被告は無罪となりました。

判決文の内容は改めて報告をさせて頂きますが
被告らの「安全の事など習っていない」「予見など出来ない」
などという主張は全て却下され、
危険は予見できたし、ライフジャケットも装着すべきだった、
全ての責任は、園を統括する園長にあるというものでした。

私は、判決を真摯に受け止めています。
教訓を活かすという事を改めて考えていきたいと思います。

報道によると、
「予見可能性が認められ、刑事責任を追及することは納得できない」
ということで、控訴を検討しているようです。
 

NHK松山放送局より 05月30日 18時43分

園児水死で元園長に罰金判決 – NHK 四国 NEWS WEB

4年前、愛媛県西条市の川で幼稚園の行事で
水遊びをしていた当時5歳の男の子が増水した川に流され死亡した事故の裁判で、
松山地方裁判所は元園長に対し、
川の増水を予見できたのに必要な安全対策を怠った過失を認めたうえで、
罰金50万円を言い渡す一方、教諭2人には無罪を言い渡しました。

平成24年7月、西条市の加茂川で幼稚園の「お泊まり保育」で
水遊びをしていた園児らが増水した川に流され、
吉川慎之介くん(当時5歳)が死亡し、2人がけがをしました。

幼稚園の元園長、近藤惠津子被告(75)と元教諭2人が
川が増水する可能性を予見できたにもかかわらず、
ライフジャケットや浮き輪の準備など必要な安全対策を怠ったなどとして
業務上過失致死傷の罪に問われました。

これに対し弁護側は、
幼稚園の教諭がインターネットなどの断片的な情報をもとに
突然の増水を予測することは困難で、
今回の川遊びはライフジャケットが必要となるような危険なものではなかった
などと無罪を主張していました。

30日の判決で、
松山地方裁判所の日野浩一郎裁判長は、
川の増水を予見できたうえ、
危険を回避するために安全対策をとる義務はあったと過失を認めたうえで、
「降水が水位に影響するという常識ともいえる危険性を予見しなかったことは
 安易な態度であり、非難されるべきだ」と指摘し、
元園長に罰金50万円を言い渡しました。

一方、元教諭2人については、それぞれ、
お泊まり保育で具体的にどのような役割を担当していたか明確でないなどとして、
無罪を言い渡しました。

判決について近藤被告の弁護人は、
「予見可能性が認められ、刑事責任を追及することは納得できない」
として、今後、控訴するかどうか検討するとしています。

判決を受け、亡くなった吉川慎之介くんの両親の
吉川豊さん、優子さん夫妻が松山市内で記者会見を開き、
「慎之介を亡くしてから、私たちの時間はずっと止まっていた。
 大きな区切りであり、けじめの日になった」と述べました。
そして、
「裁判を通して幼稚園での個々の教諭の役割や職務権限のあいまいさなど、
 園の、組織としての未熟さを感じた。親は幼稚園を信じて子どもを預けている。
 今回の裁判が、幼稚園は子どもの命を預かっているのだという認識を
 もっと強く持つきっかけになってほしい」と話しました。

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