平成28年3月16日 進行協議期日

H28年3月16日(水)15時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

「進行協議期日」とは、
審理を充実させることを目的として、訴訟の進行に関し
必要な事項について協議をする期日の事です。
公開の法廷ではなく傍聴はない状態で、
裁判官、原告、原告代理人、被告代理人が出廷し
非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

以下、代理人浅野晋弁護士、山本雄一郎弁護士の報告書から
今回の期日の内容をご報告をさせていただきます。

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  裁判官から当方に対し、刑事裁判において提出された証拠について
  民事訴訟においてどのような形で提出することを考えているか、
  質問をされました。
  そこで、山元の方から裁判官に対し、刑事裁判で行われた尋問の調書は
  全て提出することを予定している旨、刑事裁判で書証として提出された証拠については
  現段階で提出が可能な旨、及び、刑事裁判において弁護人側が「不同意」との
  意見を述べたために提出が認められなかった計算津側の証拠については、
  おおむね「文書送付嘱託」という手続きで、裁判所に提出することができる旨を伝えました。

  「文書送付嘱託」とは、裁判所が一方当事者の申し立てに基づき、文書の所持者に対して
  所持する文書の提出を求める手続きの事です。
  本件では、民事裁判が継続している松山地方裁判所西条支部が、松山地方検察庁に対し
  検察庁が所持する刑事裁判の証拠を裁判所に対して送付するように求めることになります。
  その前提として、裁判所から検察庁にそのような請求をしてくれるよう、
  当方から裁判所に対する申立が必要となります。
  このような「文書送付嘱託」について、相手方代理人から、文書送付嘱託の申し立てがなされた場合は
  異議を述べる可能性がある旨、とりわけ刑事裁判で被告人となっている
  近藤氏、越智氏、村上氏の検察官調書については、
  民事訴訟でも証拠力を争うつもりである旨の発言がありました。
  
  裁判官からは、次回期日までにできれば多くの証拠を読んでおきたいので、
  原告側からの文書送付嘱託の申立は早急にしてほしい旨の要望がありましたので
  早急に文書送付嘱託の申立を行うつもりである旨、裁判官に伝えました。

  3月11日付けで、平成28年7月18日に本件事故の
  現地調査の様子を撮影した動画のDVDを提出しております。
  これは、前回の期日における裁判官の要望に応える形で、
  ナレーションを入れて改めて提出したものです。
  これについては、今回の進行協議期日で、裁判官から「大変わかりやすかった」
  という話がありましたが、民事訴訟法上、進行協議期日においては
  証拠の手続きができないことから、次々回以降の期日で正式に
  提出の手続きが取られることになりました。
  
  次回も下記日程にて、非公開の進行協議期日となります。
  愛媛県松山地方裁判所 西条支部
  H28年6月15日(水)15時30分~

以上
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