刑事裁判_判決に関する掲載記事

平成28年5月31日付
刑事裁判に関する掲載記事
 

愛媛新聞:
西条・増水で園児死亡 元園長に罰金刑

西条・増水で園児死亡 元園長に罰金刑

西条・増水で園児死亡 元園長に罰金刑

愛媛新聞ONLINE

 

朝日新聞:
西条・園児水死 元園長に有罪判決
命預かる重さ「認識を」

西条・園児水死 元園長に有罪判決 命預かる重さ「認識を」

西条・園児水死 元園長に有罪判決
命預かる重さ「認識を」

 

朝日新聞:平成28年5月31日付け
元園長に有罪判決、罰金50万円 愛媛の男児水死事故

朝日新聞デジタル

 

読売新聞:
川遊びで5歳死亡 元園長罰金50万

川遊びで5歳死亡 元園長罰金50万

川遊びで5歳死亡 元園長罰金50万

 

毎日新聞:
幼稚園児水死 元園長に有罪
安易な学外活動に警鐘

幼稚園児水死 元園長に有罪 安易な学外活動に警鐘

幼稚園児水死 元園長に有罪
安易な学外活動に警鐘

 


毎日新聞:
愛媛・西条の園児水死 元園長に有罪 松山地裁判決

毎日新聞

 

東京新聞:
元幼稚園長のみ有罪、愛媛 川遊び事故死判決、2人無罪

東京新聞 TOKYO Web

 

愛媛県西条市で2012年、
宿泊保育中に川遊びをしていた私立西条聖マリア幼稚園の園児らが流され、
吉川慎之介ちゃん=当時(5)=が死亡、2人がけがをした事故で、
業務上過失致死傷の罪に問われた当時の園長や教諭ら3人の判決で、
松山地裁は30日、
当時の園長近藤恵津子被告(75)のみに罰金50万円(求刑罰金100万円)の判決を言い渡した。

共に起訴された教諭ら2人は無罪(いずれも求刑罰金50万円)とした。

日野浩一郎裁判長は判決理由で、近藤被告に対し
「上流の天候を確認せず、遊泳場所の増水の危険性がないと判断したのは
園長として安易な態度だった」と指摘した。

(共同)

刑事裁判判決

2016年(平成28年)5月30日
松山地方裁判所41号法廷 13時30分~
(事件番号:平成26年(わ)第81号)
刑事裁判の判決が言い渡されました。

近藤恵津子被告(元園長) 有罪 罰金50万円
村上玲子被告(元主任) 越智亜里被告(お泊り保育責任者)
両被告は無罪となりました。

判決文の内容は改めて報告をさせて頂きますが
被告らの「安全の事など習っていない」「予見など出来ない」
などという主張は全て却下され、
危険は予見できたし、ライフジャケットも装着すべきだった、
全ての責任は、園を統括する園長にあるというものでした。

私は、判決を真摯に受け止めています。
教訓を活かすという事を改めて考えていきたいと思います。

報道によると、
「予見可能性が認められ、刑事責任を追及することは納得できない」
ということで、控訴を検討しているようです。
 

NHK松山放送局より 05月30日 18時43分

園児水死で元園長に罰金判決 – NHK 四国 NEWS WEB

4年前、愛媛県西条市の川で幼稚園の行事で
水遊びをしていた当時5歳の男の子が増水した川に流され死亡した事故の裁判で、
松山地方裁判所は元園長に対し、
川の増水を予見できたのに必要な安全対策を怠った過失を認めたうえで、
罰金50万円を言い渡す一方、教諭2人には無罪を言い渡しました。

平成24年7月、西条市の加茂川で幼稚園の「お泊まり保育」で
水遊びをしていた園児らが増水した川に流され、
吉川慎之介くん(当時5歳)が死亡し、2人がけがをしました。

幼稚園の元園長、近藤惠津子被告(75)と元教諭2人が
川が増水する可能性を予見できたにもかかわらず、
ライフジャケットや浮き輪の準備など必要な安全対策を怠ったなどとして
業務上過失致死傷の罪に問われました。

これに対し弁護側は、
幼稚園の教諭がインターネットなどの断片的な情報をもとに
突然の増水を予測することは困難で、
今回の川遊びはライフジャケットが必要となるような危険なものではなかった
などと無罪を主張していました。

30日の判決で、
松山地方裁判所の日野浩一郎裁判長は、
川の増水を予見できたうえ、
危険を回避するために安全対策をとる義務はあったと過失を認めたうえで、
「降水が水位に影響するという常識ともいえる危険性を予見しなかったことは
 安易な態度であり、非難されるべきだ」と指摘し、
元園長に罰金50万円を言い渡しました。

一方、元教諭2人については、それぞれ、
お泊まり保育で具体的にどのような役割を担当していたか明確でないなどとして、
無罪を言い渡しました。

判決について近藤被告の弁護人は、
「予見可能性が認められ、刑事責任を追及することは納得できない」
として、今後、控訴するかどうか検討するとしています。

判決を受け、亡くなった吉川慎之介くんの両親の
吉川豊さん、優子さん夫妻が松山市内で記者会見を開き、
「慎之介を亡くしてから、私たちの時間はずっと止まっていた。
 大きな区切りであり、けじめの日になった」と述べました。
そして、
「裁判を通して幼稚園での個々の教諭の役割や職務権限のあいまいさなど、
 園の、組織としての未熟さを感じた。親は幼稚園を信じて子どもを預けている。
 今回の裁判が、幼稚園は子どもの命を預かっているのだという認識を
 もっと強く持つきっかけになってほしい」と話しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・引用終了

平成28年3月16日 進行協議期日

H28年3月16日(水)15時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

「進行協議期日」とは、
審理を充実させることを目的として、訴訟の進行に関し
必要な事項について協議をする期日の事です。
公開の法廷ではなく傍聴はない状態で、
裁判官、原告、原告代理人、被告代理人が出廷し
非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

以下、代理人浅野晋弁護士、山本雄一郎弁護士の報告書から
今回の期日の内容をご報告をさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  裁判官から当方に対し、刑事裁判において提出された証拠について
  民事訴訟においてどのような形で提出することを考えているか、
  質問をされました。
  そこで、山元の方から裁判官に対し、刑事裁判で行われた尋問の調書は
  全て提出することを予定している旨、刑事裁判で書証として提出された証拠については
  現段階で提出が可能な旨、及び、刑事裁判において弁護人側が「不同意」との
  意見を述べたために提出が認められなかった計算津側の証拠については、
  おおむね「文書送付嘱託」という手続きで、裁判所に提出することができる旨を伝えました。

  「文書送付嘱託」とは、裁判所が一方当事者の申し立てに基づき、文書の所持者に対して
  所持する文書の提出を求める手続きの事です。
  本件では、民事裁判が継続している松山地方裁判所西条支部が、松山地方検察庁に対し
  検察庁が所持する刑事裁判の証拠を裁判所に対して送付するように求めることになります。
  その前提として、裁判所から検察庁にそのような請求をしてくれるよう、
  当方から裁判所に対する申立が必要となります。
  このような「文書送付嘱託」について、相手方代理人から、文書送付嘱託の申し立てがなされた場合は
  異議を述べる可能性がある旨、とりわけ刑事裁判で被告人となっている
  近藤氏、越智氏、村上氏の検察官調書については、
  民事訴訟でも証拠力を争うつもりである旨の発言がありました。
  
  裁判官からは、次回期日までにできれば多くの証拠を読んでおきたいので、
  原告側からの文書送付嘱託の申立は早急にしてほしい旨の要望がありましたので
  早急に文書送付嘱託の申立を行うつもりである旨、裁判官に伝えました。

  3月11日付けで、平成28年7月18日に本件事故の
  現地調査の様子を撮影した動画のDVDを提出しております。
  これは、前回の期日における裁判官の要望に応える形で、
  ナレーションを入れて改めて提出したものです。
  これについては、今回の進行協議期日で、裁判官から「大変わかりやすかった」
  という話がありましたが、民事訴訟法上、進行協議期日においては
  証拠の手続きができないことから、次々回以降の期日で正式に
  提出の手続きが取られることになりました。
  
  次回も下記日程にて、非公開の進行協議期日となります。
  愛媛県松山地方裁判所 西条支部
  H28年6月15日(水)15時30分~

以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  

  

平成28年3月29日付刑事裁判に関する掲載記事

平成28年3月29日付
刑事裁判に関する掲載記事

朝日新聞:
元園長ら3被告 改めて無罪主張

朝日新聞:元園長ら3被告 改めて無罪主張

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読売新聞:
川遊び死亡無罪主張

読売新聞:川遊び死亡無罪主張

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毎日新聞:
弁護側無罪主張で結審 西条・幼児水死 判決は5月30日

毎日新聞:弁護側無罪主張で結審 西条・幼児水死 判決は5月30日

毎日新聞:弁護側無罪主張で結審 西条・幼児水死 判決は5月30日

2016年3月29日付愛媛新聞_掲載記事

愛媛新聞 2016年3月29日付
西条・加茂川園児死亡
増水の予兆なし 全員の無罪主張
松山地裁で被告側

 
2012年7月に西条市中奥の増水した加茂川で、
西条聖マリア幼稚園のお泊り保育中に
吉川慎之介ちゃん(5)が流されて死亡し園児2人がけがをした事故で
安全注意義務を怠り3人を死傷させたとして業務上過失致死傷罪に問われた
西条市丹原町丹原、元園長で無職近藤恵津子被告(75)
ラ円関係者計3人の公判が28日、松山地裁であり、
被告側の弁護人は
「急な増水は予見できなかった」などと
全員の無罪を主張し結審した。

ほかに起訴されているのは、新居浜市大生院、
元主任教諭で無職村上玲子(47)
西条市禎瑞、同保育の計画立案者の教諭(休職中)越智亜里(46)
の両被告。

弁護側は採取弁論で、当日は増水の予兆はなく、
現場をよく知る施設職員も予想していなかったと証言するなど
3人に予見は不可能だったと主張。
上流の固定堰を越流した可能性があり、20~30秒で一期に増水したため
全員を待避させることはできなかったと述べた。
ライフジャケット着用などの措置を怠ったとする検察側の
指摘に対しては、同所で川遊びをする他園でも用いておらず
着用を義務付ける法令や指針はないと反論した。

地検は、近藤被告に罰金100万円、ほかの2人に罰金50万円を求刑している。

/////////////////////引用終了

ehime_20160329
<愛媛新聞 2016年3月29日付>

平成28年3月28日 NHK松山放送局園児水難死亡事故で無罪主張

NHK松山放送局

NHK 四国 NEWS WEB より:「園児水難死亡事故で無罪主張」

4年前、愛媛県西条市の川で幼稚園の行事で
水遊びをしていた園児が増水した川に流され死亡し、
元園長らが業務上過失致死の罪に問われている事故の裁判は、
弁護側が
「幼稚園の教諭が断片的な情報を基に突然の川の増水を予測することは困難だった」
と無罪を主張し、すべての審理を終えました。

平成24年7月、西条市の加茂川で幼稚園の行事で
水遊びをしていた園児らが増水した川に流され、
吉川慎之介くん(当時5歳)が死亡し、2人がけがをしました。

幼稚園の元園長の近藤惠津子被告(75)と
元教諭らあわせて3人が業務上過失致死の罪に問われ、
検察は元園長に罰金100万円、
元教諭ら2人にそれぞれ罰金50万円を求刑しています。

28日松山地方裁判所で開かれた最終弁論で、弁護側は、
「検察は、事前の下調べや当日の天気の情報から川が増水する危険を予見できたと主張するが、
 幼稚園の教諭が断片的な情報を基に突然の川の増水を予測することは困難だった」
と述べ、改めて無罪を主張しました。

最後に元園長が
「園の責任者として、尊い命を失わせてしまい深くおわびします。
 残された人生は、慎之介くんの許しを請いながら祈りの日々を送ります」

と述べ慎之介くんの両親に一礼しました。
裁判はこれですべての審理が終わり、判決は5月30日に言い渡されます。

//////////////////引用終了

罰金求刑に対し無罪主張

2016年(平成28年)3月17日に行われた検察側の論告で
各被告らに罰金刑が求刑されました。

近藤恵津子被告(元園長)罰金100万円
村上玲子被告(元主任) 罰金50万円
越智亜里被告(お泊り保育責任者)罰金50万円

判決は、2016年5月30日に言い渡されます。

検察は、
被告らの安全に対する意識の低さと
事後対応の不誠実さに対しても、厳しい指摘をしました。

増水の予見についてですが
あの日、あの場所で、あの時間に増水が起こる、
そんなこと、誰も予見できません。
当たり前です。

そうではなくて、
あの地形で、あの頃の天候状態と、あの日の天候状態の中、
31名の子ども達を水遊びさせるための
安全計画、検討、準備を万全に行い実施したのか、ということが争点です。
川は増水の危険があるなどという事は
常識として、予見し検討すべきことで、
意見陳述でも述べましたけれども、職業人として当然の事なのです。

2016年3月28日に行われた最終弁論で
弁護側は、
「水文学などの専門家でもない幼稚園教諭に増水の予見はできない」
「気象の専門家でもない幼稚園教諭に天候の分析など不可能」
「後知恵バイアス」の影響を受けている検察の主張は誤っている
「ライフジャケットの着用に関する法令などもない」等々・・・
改めて、刑事責任はないと無罪を主張しました。
2時間以上かけて、4人の弁護人が入れ代わり立ち代わり、
当初から主張してきた内容を述べたという印象でした。

疑わしきは罰せずとか、推定無罪とか、
100人の犯罪者が無罪になろうとも無実の罪に泣く人を出してはならない、
ということなど、よく聞く言葉ではありますが、
今回の裁判は、過失責任が問われているわけですから、
弁護側の主張は、法律の素人からしますと
検察や警察を、ただ、表面的な批判をしているだけにしか見えませんでした。
裁判が始まるまで、建設的かつ科学的な主張がなされるのかと
僅かながらの期待をしていただけに残念でした。
とはいえ、刑事裁判、刑事弁護とは、こういうものなのだなという事と
理解することの難しさも、少し学べたように思います。

それでも、一般人としては、非常識だと思えるような事を
もっともらしく主張されることに対し、共感しようないですし
遺族としては、寒々しさを感じながら、この弁論に耐えたといったところです。

被告ら本人は、最後に紙切れ一枚、冒頭陳述の時と同じように
申し訳ないと思っている、などと述べていました。
この3カ月の裁判で改めて「事の重大さ」を認識した、
というような事も述べていましたけれど、
3年以上経過している中で、事実と向き合い考える機会はいくらでもありました。
私は、ずっと、「事の重大さ」と向き合い続けています。
彼女たちの言葉にも、やはり、何一つ、響くものはありませんでした。

この裁判から、幼稚園教諭として
「今まで事故がなかったから大丈夫だろう」
という根拠のない思いと考えのもと
厳しい自然環境下での保育活動を漫然と計画し
適切な下見(実地調査)、天候の確認や検討、
川で水遊びさせるための準備などについて
「何もしていなかった」「考えることすらしていなかった」
「安全に対する意識が低かった」
ということなど杜撰な実態が法廷でも明らかとなりました。

楽観バイアスの影響を大きく受けている典型例です。
後知恵バイアスを主張する前に、検証すべき重要事項です。

事故を防ごうとせず、適切な救助活動も行わず
慎之介の救急車へ同乗することさえもせず
越智被告は、乗せてもらえなかったといい訳をし、
村上被告は越智被告が乗ったと思っていたと
互いの行動を確認・理解できていなかった当時の状況も明らかとなり
とにかく、全てにおいて、
何もしていなかったにもかかわらず

「不幸で仕方ない事故」

という考えを誇示し続け、民事においても
だから責任などは無い、との主張を貫いています。

理事長のファン氏が求めていた正義とは、こういった事なのでしょうか。

このように、教諭らの人権というより「組織」は是が非でも守るという正義に対し、
自分たちで子どもの命を守る、子どもの人権を守るという意識は
大きく欠落していることが明確になった現状で、
亡くなった慎之介の母親として言えるのは
このような幼稚園には、子どもを通わせない、預けてはいけないという事です。

学校法人ロザリオ学園

学校法人ロザリオ学園西条聖マリア幼稚園

遺族としての意見です。
判決がどうなるかはわかりませんが
死を招いた結果を変えることなどできません。

裁判で示された事実と問われている内容について
考えを深めていきたいと思います。

◇検察側の論告から

自然学習の重要性は誰しもが認めるところであり、
未就学の園児が園外保育の課程において川遊びを体験することの
有意義性は否定しないものの、
それは、園児らの安全が確実に確保された上であることは言うまでもなく
園児らの安全確保が最も優先されるべきことは多言を要しない。
無知かつ無防備に園児らに川遊びをさせることは
本来最も要保護性の高い園児らを、殊更危険に晒しているに等しいものであり
その意味では、
本件事故は「いつか起こるべくして起きた」事故とも言い得るものである。
本件事故を辛い教訓とし、
二度と同様の事故を起こさせないためにも
被告人らを厳しく非難することが必要であり、
それを社会に対する警鐘とすべきである。

保育事故・学校事故対応の指針について

保育事故は
内閣府の『教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会』

内閣府:教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会

学校事故は
文部科学省の『「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議』

文部科学省:「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議

私立幼稚園は保育事故ではなく、学校事故(文科省)の方で対応との事。
各検討会から、ガイドラインが出されます。
子どもの事故について、管轄省庁で分断し縦割で検討・対応するのではなく、
全ての子ども、事故・事件を対象とする包括的な仕組みが必要です。

また、事故の事実究明・調査と、事故(事実)に対する検証、評価
というのは切り分けて考える必要があるかと思います。

事実は一つですので
その事実に対し、法的責任はどのようになるのか、
再発防止のためにはどうすべきか、未然防止への取り組みにはどう繋げるか、
安全危機管理体制や組織体制はどうだったのか等々、
あらゆる角度からの検討・検証が必要とされます。

調査する人や機関あるいは委員会などによって、
各々異なる「事実」が出てくるなどということは、
混乱を招くだけで、あってはならないことですから、
一番重要な「事実認定」を、誰がどのように行うか、
ということは重要な問題だと思います。

遺族・被害者・保護者・児童への事後対応については
誠実に行うという事は当然の事なのですが
民事裁判へと発展するケースは後を絶たず、深刻な状態が続いています。
事後対応に関わる問題として、法的責任をはじめ、
スポーツ振興センターのお見舞金給付制度や
損害賠償などに関わる保険会社の対応や問題などについても
今後、現実的な議論が進むことを望みます。

平成28年3月25日付
朝日新聞(社説)学校事故指針―子どもの命守る一歩に

平成28年3月22日学校事故対応に関する指針について
文科省有識者会議

平成28年3月22日 
文部科学省は「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議の中で、
事故後対応と事故調査に関するガイドラインを纏めました。

これまで、多くの遺族や被害者家族が切望してきた事が、大きく前進しました。
課題は残されていますが、この一歩が、次の一歩へと繋がることを願います。

日本でも、子ども達の異状死について全てが平等に初動調査の対象となる、
チャイルド・デス・レビューの制度化を望みます。
事故調査、特に初動に関しては、捜査機関との連携は必須だと思います。
今回の刑事裁判で、被害者参加制度を利用できたことで
閲覧可能となった捜査資料(実況見分や検死データ等客観証拠)からも、
即座に現場へ向かい調査ができるのは、
捜査機関の捜査能力・技術と権限があってこそだと実感していますし、
事実認定の難しさも感じております。
法的責任問題含め、調査権限や調査の在り方について、
今後、さらに、現実的な議論が進むことを望みます。

読売新聞 「学校事故、家族との連絡役配置…有識者会議指針」

NHK「学校での事故 3日以内に教職員聴取などの指針」

 
朝日新聞20160323

平成28年3月23日付け朝日新聞(社会面)より

朝日新聞デジタル:学校での子どもの死亡事故、調査委設置ルール化案を了承 文科省有識者会議

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学校の授業や登下校中に子供が亡くなる事故について話し合ってきた
文部科学省の有識者会議は22日、
学校や自治体の対応を定めた指針案をまとめ、了承した。
遺族の要望を受けて第三者調査委員会を立ち上げることを初めてルール化。
遺族は前進を歓迎しつつ、課題を指摘する。

文科省は3月中にも、
指針を都道府県などログイン前の続きを通じて全国の国公私立学校に通知する。
有識者会議委員の酒井智恵さん(55)は、大阪教育大付属池田小の殺傷事件で長女を亡くした。
「必ずしなくてはならないものになるよう現場に周知してほしい」と話した。

 
■遺族「客観的事実知りたい」

「遺族が一番知りたいのは、何があったのかという客観的な事実」
東京都品川区の吉川優子さん(44)は、
2012年7月に長男慎之介君(当時5)を幼稚園の川遊び中に亡くした。

幼稚園側に尋ねても、「何も話せないの一点張りだった」という。
業務上過失致死傷罪に問われた元園長らの裁判で事実が判明するのを待ち続け、3年以上になる。
調査委員会の設置が指針でルール化されたことを、吉川さんは「前進」と評価する。
一方で、「詳しい状況を知るために、捜査機関との連携を盛り込むべきだ」と指摘した。

12年に小学1年生だった長女浅田羽菜(はな)さん(当時6)を、
通っていた京都市立小学校でのプール事故で亡くした母親(55)は、
調査委員会が中立、公平性を確保できるか疑問だという。
調査対象となる学校や学校設置者などが立ち上げるからだ。
「遺族が置き去りにされないようにしてほしい」と強く求めている。

東日本大震災の津波で74人の児童が犠牲になった宮城県石巻市立大川小。
この惨事が指針策定のきっかけの一つとなった。
次女を亡くした佐藤敏郎さん(52)は
「指針を出して終わりではない。実効性があるのか各項目ごとに点検し、
 現場で活用できるような内容にしてほしい」と話した。

 
■指針の主なポイント

【発生後の調査】

・死亡などでは3日以内に全教職員から聞き取り

・1週間以内に保護者に最初の説明

・保護者の要望がある場合、教育委員会などが調査委員会を立ち上げ
 
【再発防止】

・国は事故情報の報告を受けて蓄積、周知
 
【保護者への支援】

・遺族と学校をつなぐ「コーディネーター」を派遣
///////////////////////////////////////////////////引用終了

愛媛新聞_掲載記事「西条・加茂川園児死亡 元園長らに罰金求刑」

愛媛新聞 2016年3月17日付
西条・加茂川園児死亡
元園長らに罰金求刑 松山地裁

2012年7月に西条市中奥の増水した加茂川で、
西条聖マリア幼稚園(同市大町)のお泊り保育中に
吉川慎之介ちゃん(5)が流された死亡し園児2人がけがをした事故で、
安全注意義務を怠り3人を死傷させたとして業務上過失致死傷罪に問われた
元園長らの論告求刑公判が17日、松山地裁であり、
検察側は、
元園長で無職近藤恵津子被告(75)=西条市丹原町丹原=に罰金100万円を求刑。
新居浜市大生院=元主任教諭で無職村上玲子(47)と
西条市禎瑞=同保育の計画立案者の教諭(休職中)越智亜里(46)
の両被告に罰金50万円を求刑した。

検察側は、上流の甲府で下流が増水するのは周知の事実とし、
インターネットなどの気象情報で現場の増水を容易に予見できたことから
遊泳は中止するべきだったと指摘。
危険を伴う川遊びをする以上、避難方法の検討やライフジャケットの着用など
危険を回避する計画を立てることは当然だったが、
その義務を尽くしていなかったと述べた。

慎之介ちゃんの遺族が「納得できる原因の説明をしてほしい」と意見陳述した。
弁論は次回公判で行われる。

愛媛新聞_刑事裁判_掲載記事