平成29年11月28日 進行協議期日

H29年11月28日(火)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

私達は、代理人の浅野弁護士、山本弁護士の事務所から
電話で参加しました。

次回も、引き続き、
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われます。
H30年1月31日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部

私達は、次回も東京から電話で参加します。

裁判長から、和解に関する文案が示されるので
その内容を踏まえ、次回の協議を迎えます。

和解協議の中では、裁判長へ率直に自分の意見を述べております。
代理人の浅野先生、山本先生も誠実に対応してくださっています。

和解協議が1年続いておりますが、
和解のために裁判をしているわけではありません。
尋問で真実を究明していくことも、
判決で民事上の責任を明確にしていただくことも
諦めておりません。
協議では裁判という限界のあるの中で交渉をしていただいているのだと思います。
公共機関で問題提起と事実認定が裁判所しかないという現状の中で
後悔のないよう、事実と真摯に向き合い、誠実に対応してまいりたいと思っています。

平成29年10月31日 進行協議期日

H29年10月31日(水)13時30分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

私達は、代理人の浅野弁護士、山本弁護士の事務所から
電話で参加しました。

次回も、引き続き、
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われます。
H29年11月28日(火)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部

今回も、協議の打ち切りをお願いしましたが、
まだ、続きます。

事故の事実と責任について、
被告側が、真摯に受け止め、誠実に公表することがとても重要です。
事故とその責任について公にしない「和解」はありえません。

前回と同様の事を記録しておきます。

事故直後からずっと、
事故原因を調査し、その原因に対して、
何を反省し、何を教訓とし、何をどう謝罪をするのか、
再発防止の活動として何をしているのか、
杜撰な管理体制・組織をどう見直したのか
事故について社会に対し、どのように報告をするのか
公開をするのか、ということを求めています。

【参考サイト】

さいたま市「ASUKAモデル」概要

小学館集英社プロダクション
「浜名湖カッターボート転覆事故」に対する当社の取り組み

ワタミ過労自死事件の和解について
和解のご報告 – 渡邉美樹公式サイト

平成29年9月28日 進行協議期日

H29年9月12日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

次回も、進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われます。
H29年10月31日(火)13時30分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部

次回は、私達夫婦と代理人の山本弁護士は
電話会議の方法で参加することになりました。
被告代理人と他原告は、出廷予定です。

まだ、
和解協議が続きます。

事故直後からずっと、
事故原因を調査し、その原因に対して、
何を反省し、何を教訓とし、何をどう謝罪をするのか、
再発防止の活動として何をしているのか、
杜撰な管理体制・組織をどう見直したのか
事故について社会に対し、どのように報告をするのか
公開をするのか、ということを求めています。

平成29年6月28日 進行協議期日

H29年6月28日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

次回も、進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われます。
H29年9月12日(火)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部

前回に引き続き、和解協議が続いています。

原告・被告が、交互に法廷に入り、裁判官と話し合いをします。
双方の主張を、裁判官たちが整理をし、私たちに伝えます。
そのようなやり取りが、前回に続き約2時間半、行われました。

判決では得られないものが「和解」にはあるとするのなら
疑問や問題に深く踏み込まなければ「和解」の意味はありません。
私たちが求めているのは、

事故の原因、事後対応の問題、責任の所在を明確にすること、
そして、再発防止です。

民事裁判は、損害賠償請求ですから、
本来、上記の事など、全く関係ありません。
しかし、公的機関で、真実の究明を行う場や仕組みが確立されていない状況の中で
一般市民が、事実解明を求め事故を公的な問題として提起する場は、
裁判しかないのが現実です。

和解であろうと判決であろうと、
現状の問題と、私たち市民にとっての裁判の役割や権利を考える上でも
裁判を提起した意義は大きいと考えています。
これまで、知らずにいたことが多すぎました。

来月7月19日で民事提訴から4年。
昨年5月30日、事故から4年を迎える前に刑事裁判は終了しました。
後悔しないために、この法廷で、伝える事は全て伝えたいと思います。

平成29年4月19日 進行協議期日
和解協議

H29年4月19日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

次回も、進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われます。
H29年6月28日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部

被告側の主張に対し、
この内容では和解は出来ない事をお伝えしましたが
和解協議が続くことになりました。

事故後から、ずっと綴ってきておりますが、
民事裁判では、前進を感じておりません。

安全の事は習った事がない、学ぶ機会がなかった
危険だと誰も教えてくれなかった、自ら調べるという発想もなかった
と、刑事裁判では三人の先生方全員が同じ主張をしていました。
万全な安全対策として持参したものは、笛と救急箱ですが
これで「万全」と主張されても、受け止めることは出来ません。

西条聖マリア幼稚園では、近藤恵津子元園長が担任を務めていた頃
園バスでの交通事故で園児死亡、うんていからの転落事故が発生していたことを
刑事裁判で告白していました。

刑事裁判の記録参照

 
近藤恵津子元園長が園長就任後、訴訟に発展した事故が2件あります。
平成20年10月 年少園児 ブランコ落下事故
近藤恵津子元園長が園児の乗ったブランコを横から押しているときに後部から落下。
頬に痣とくぼみが残る後遺症を負った。

平成22年2月 年少園児 鼓膜損傷事故
昼食の時間に、満三歳入園の園児(男児当時3歳)と横並びでお弁当を食べていた年少園児(男児当時4歳)の耳に箸を刺し、年少園児が鼓膜を損傷した。事故に気づいた後、教諭らは耳を冷やすなどの対応をし、大丈夫だろうと思い病院へ連れて行かなった。事故発生時、クラス担任(別宮瑠美被告)は不在であったため、事故の詳細を保護者へ説明ができなかった。近藤惠津子元園長も詳細を把握していなかった。

事故と誠実に向き合い、心から反省していたら
20年間何もなかったから大丈夫だと思っていたという発言はできないはずです。
過信があったと発言していた他職員たちも同じです。

そして、
平成24年7月20日 吉川慎之介溺死事故

なぜ、組織として、過去の事故から学ぶことをしなかったのか
なぜ、このような状態で、近藤恵津子元園長が園長を続けていたのか、
どのような判断でロザリオ学園は人選したのか、
疑問は増えるばかりです。
近藤恵津子元園長は、西条聖マリア幼稚園に就任することになった時
前任の神父であるスペイン人の園長から、引き継ぎなどなかった、
なぜなら、体調不良のためスペインへ帰国していたからなどと言っていました。

事故の説明を求め続けていた保護者に対して
・事故後に安全管理部起ち上げました、
・防犯、防災対策しています、
など、個別に担任に聞いても、
・お泊り保育事故の話はしない、できない、という対応のまま過ぎていき
現在に至りますが
この事故の教訓を活かして努力していると
どこで受け止めることができるのでしょうか。
安全管理部が何をしているのか、
また、毎年、代理人弁護士が私たちの代理人に
慰霊式の連絡用紙1枚をFAXで送ってきますが
実際にどのような事をしたのか等、
一度も報告を受けたことは無い状況で、
なにも理解できていません。
私たちが独自に起ち上げた事故調査委員会の
先生方からの調査への協力願いに対しても
裁判を理由に協力を拒否しています。

慎ちゃん委員会

 
私は、幼稚園は安全だと思っていました。
先生たちを信頼していました。
心からの後悔と慎之介への申し訳ない気持ちは日々募るばかりです。
事故後、子どもの事故や安全、保育・学校事故に関し、
多くの学びを得ました。
この事故の教訓を活かしてほしい、遺族の強い思いですが
遺族が動かなければ、何も始まりません。
私は、事故の教訓を活かすために法人を設立しました。
子どもの安全を守ろう、事故を予防しよう、
という事が保育・教育現場をはじめ社会の常識となれば
このような活動は淘汰されていくはずです。
そうあってほしいと思っています。
特別なことでもなく、称賛されるような活動でもありません。
子どもの事故予防や安全を守るという事は
誰にでもできることなのです。

慎之介が亡くなった事実を変えることは出来ません。
裁判では、自分のネガティブな感情や思いとも闘う日々を強いられていますが
しっかり向き合い続けます。

川が悪いのだから責任は認められないという姿勢変わらず。

学校法人ロザリオ学園 西条聖マリア幼稚園
2012年7月20日に発生したお泊り保育溺死事故
2016年5月30日に刑事裁判で元園長近藤恵津子が有罪となり
控訴せずに確定しましたが、
それでも、その判決内容は認めないという主張を民事裁判で続けています。
刑事裁判の判決を否定するなら、控訴すべきだったのではと思います。
無法な状態です。
和解の協議になりません。

川が悪いのだから、事故対策が必要だったなどという事は認められない。
でも、謝罪はします。

馬鹿にするのもいい加減にしていただきたい。

事故の事は何も話せない、ロザリオ学園本部が話すなと言っている
連絡が取れない、責任問題については私達には分からないなどと、
あかたも、自分たちは弁護士費用を負担してもらっているロザリオ学園の言いなりで
口止めをされている弱い立場であるかのような態度でしたが、
結局、自分たちは悪くない、刑事裁判の判決内容は認められないということが
教諭らの強い主張であることが明確になりました。

死亡事故を起こしてしまっても
刑事裁判で有罪判決が出ても
幼稚園教諭のことは、
ロザリオ学園が全力で守ってくれますので
弁護士費用の負担などの心配もなく
事故の責任を負わなくてもよいシステムは
就職先としてよい幼稚園なのかもしれませんが、
子どもと保護者にとっては最悪です。

経験から自信を持ってお伝えできることは
学校法人ロザリオ学園系列の幼稚園はお勧めできないこと、
そして、
西条聖マリア幼稚園などには
大切なお子さんを入園させてはいけないということです。

平成29年2月1日 進行協議期日
和解協議ー裁判長からの提案

H29年2月1日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

次回も、進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われます。
H29年4月19日(水)14時00分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部

今回、裁判長から和解の提案があったのですが
私達原告から草案を示しました。
被告側は、草案に対し拒否ではなく、検討したいという事でした。

和解協議は、
原告、被告が順番に法廷に入り、裁判長と話をします。
双方の話を裁判長が聞き、和解の提案をするというものになります。

この和解協議や民事裁判そのものに対し、
いま、自分の中で咀嚼できないことがあります。
裁判が終わった後に、考えを整理して綴りたいと思います。

再発防止と責任追及・真実の究明は、全て重要な事です。
責任追及と真実究明は、争う、ということになれば、苦痛を伴うものとなります。
そして、民事裁判ともなれば、経済的負担も発生し、精神的負担も相当必要になります。
それでも、責任と真実は明確にする必要があると考えています。

事故で子どもが犠牲になってしまうことが起きた時、
遺族や被害者家族が裁判を提起しなくても、事故がなかった事にされることなく
死因調査、事実・原因究明、責任の所在が明確にされ
社会として子どもの事故と向き合い
再発防止や未然防止へと活かす仕組みができれば、
この現状を少しでも変えることができるのではないかと思います。

民事裁判というのは、損害賠償請求ということでしかないのは
理解した上で、公的機関で事故の問題を扱う場として、
社会に訴えています。
なぜ、事故が起きたのか、なぜ、慎之介は亡くなったのかということに関して
「慎ちゃんを元気な姿でお返しできなくて申し訳ございませんでした」
などということではなく、
原因をどのように考え、何を反省し、謝罪しているのか、
ただ、可哀そうでした、ごめんなさいでは前進はないということです。

再発防止や事故予防に関する取り組みは、
責任問題とは別次元のことであって、誰もが実施できる事です。
遺族だけが行うことではありません。
将来、事故がなくなることが一番の願いです。

次回も、和解協議が続きますが
この事実とどのように向き合い前進していくのか
民事裁判でも真摯に対応したいと思います。

平成28年11月17日
進行協議期日-石鎚ふれあいの里にて

平成28年11月17日(木)14:00~15:00
今回の期日は、石鎚ふれあいの里で行われました。
裁判官たちに現場を視察していただきました。

※写真はクリックすると拡大してご覧になれます。

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以下2枚の写真は、平成24年7月20日、事故当日の写真です。
当時、子ども達を救助してくださった観光客の方から頂いたものです。

平成24年7月20日13時21分(観光客の方が到着したころ) 石鎚ふれあいの里前から上流方面

平成24年7月20日13時21分(観光客の方が到着したころ):石鎚ふれあいの里前から上流方面


平成24年7月20日15時05分 上流方面から引き返している子ども達と先生

平成24年7月20日15時05分:上流方面から引き返している子ども達と先生


 
保護者説明会では、水深は足首程度の安全な場所での「水遊び」との説明でした。
この件に関し、越智亜里被告は、保護者から水遊びについて、何も質問が無かったと、供述しています。
午前中、現場では雨が降っていたので、子ども達が到着した時
道路やグランドに水たまりがあり、先生方は、その水たまりを確認していました。

川遊びの場所の選定を、子ども達を引き連れて当日に行っています。
当初、上流方面が安全だろうと考え遊ばせてみたら、
子どもが転倒したので、やはり、例年通りの場所(流された所)にしようと、
子ども達と先生が引き返している場面です。
全員、裸足です。
この中には、発熱している子どももいます。
この後、川遊びの範囲を定めず、バラバラに思い思いの場所で
子どもたちは遊んでいました。
村上玲子被告は、この年の男の子は、元気な子が多かったので、例年以上に注意していたと主張しています。
40分以上も行われていた水遊び。
寒いといって、河原に上がっている子ども達もいました。
子ども達の唇は真っ青でした。
そこで、予定より少し早いと思ったけれど、上がることを決めたとのこと。
「上がりましょう」と越智亜里被告が声をかけた後、
子どもたちを河原に集合させ、子ども達の人数や状態を確認することなどはせずに、
子ども達は、バラバラに、自分がいた場所から、自分の意志で、川を渡っていきました。
その最中、増水が発生し、4人の園児が流され、10人の園児が川の中にある岩の上に取り残されました。
救命救助・通報をしたのは、ふれあいの里のスタッフと観光客の方でした。
救助された子どもたちを励ましたり、面倒を見ていたのも、観光客の方達でした。
子ども達は、事故後、知らない先生がだっこしてくれた、助けてくれた、と表現しています。

園児たちを迎えに来た保護者に引き渡していたのは、一番最初に到着した
保護者の会の役員である保護者でした。

その現場を、裁判官たちに確認していただきました。

ロザリオ学園とマリア幼稚園の先生方の代理人は、
上流域にある住友共同電力の固定堰を
確認してほしいということで、裁判官たちを案内しました。
子ども達が流され、慎之介が溺水した要因は
固定堰からあふれた水、越流が関係しているのだと
刑事裁判では認められなかった主張を、民事裁判で続けています。

 

原告側準備書面

準備書面10(PDF)

準備書面11(PDF)

準備書面12(PDF)

準備書面13(PDF)

 

2012年10月、現理事長のホアン氏から頂いた手紙には
正義を求め原因を知りたい、警察の捜査結果を待っている、
私達の助けになりたいと、綴られていますが、
民事、刑事ともに、増水した川が悪いのであって、
また、幼稚園教諭は安全に関し遵守すべき法令などは無いのだから
過失はなく、責任はないという主張です。

ホアン氏からの手紙

 

被告側準備書面

準備書面11(PDF)

準備書面12(PDF)

次回期日のご報告_裁判官_現場視察

第十一回口頭弁論期日
H28年9月6日(火)13時10~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
口頭弁論準備が公開の法廷で行われました。

原告、被告共に主張が出揃った事から
次回期日は、事故現場での進行協議となりました。
裁判長と裁判官が現場を視察します。

日時:11月17日(木) 14時~
場所:石鎚ふれあいの里

現地集合となっております。

証拠などの写真や動画だけでは感じることができない
現場を体感してほしいという思いから、視察を希望してしていました。

司法の中で、事故と向き合うことに様々な限界がありますが、
今回の視察は大きな意義があるものだと思います。

平成28年6月15日 進行協議期日

H28年6月15日(水)15時30分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
進行協議期日が非公開のラウンドテーブル法廷で行われました。

刑事裁判の判決が確定し初めての期日でした。
近藤恵津子被告の有罪判決が確定しても
これまでの「責任はない」という主張は何一つ変わりません。

刑事裁判とは別とは言え、当事者たちには何も響かない、
また、裁判を通じて事故と真剣に向き合っているのは
私達原告側だけで、遺族と保護者でしかない現実を痛感させられています。

次回の期日は9月6日(火)13時10分~
愛媛県松山地方裁判所 西条支部
口頭弁論期日となりますので、公開法廷に戻ります。

次回までに、事故に起きた増水は「鉄砲水である」という被告らの主張の
具体的な説明がなされる予定です。
鉄砲水というのは科学的な根拠はないという回答を
事故直後に問い合わせた専門家から説明を受けましたが
説明をするという事です。

昨年の7月18日、台風が過ぎた後に、
事故現場の加茂川の撮影をし、裁判所に証拠として提出しました。
当初、ナレーションは入れていなかったのですが、裁判長から
ナレーションなどを入れてほしいといわれたので、再提出しました。
動画は再編集し公開したいと思います。

裁判とは、何のためにあるのか、
刑事裁判が終わり、考えさせられる日々が続いています。
社会に公的な問題として提起するという事に変わりはありませんが
本来、民事裁判の役割はそういうものではないのではないのだと理解しています。
遺族や被害者が、事故の問題提起をするために、社会に訴えるために
事故を認知してもらうために、その手段が裁判しかないにもかかわらず、
裁判の判決、判例はほとんど社会で活かされることはなく
そういった仕組みもない中で、
事故は繰り返される悲しい現実も目の当たりにしてます。

遺族が伝えていくという意味、意義についても
できる事を積み重ねていくしかないのですが
改めて、考えさせられています。